□□□ 概 要
※ こちらは旧バージョンの使用許諾契約書です。ご注意ください。
本契約書は SOHO WORKSHOP CAFEMILK とそのすべての製品の使用者との間の使用許諾契約書です。弊社製品を利用するすべての方 / 企業は、あらかじめ本契約書に同意していなければなりません。また、弊社製品を利用するすべての方 / 企業は本契約書を遵守する義務を負います。 本契約書において、弊社製品はすべて「本プログラム」と、その利用者は「ユーザー」と表記されます。 |
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□□□ 第 一 章 著 作 権 |
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第一条 |
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著作権の所在 |
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本プログラムの著作権は SOHO WORKSHOP CAFEMILK にあります。 |
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第二条 |
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配布の権利 |
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誰も著作者の許可なくして本プログラムを配布することはできません。 |
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第三条 |
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二次利用の権利 |
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誰も著作者の許可なくして本プログラムを二次的に利用することはできません。 |
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第四条 |
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クレジット表示の権利 |
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クレジット非表示ライセンスを購入することなく、誰も本プログラムが表示するクレジットを削除したり、大きさや色、位置、リンク先を目立たなくすることはできません。 |
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第五条 |
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改変されたプログラムの著作権 |
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ユーザーが本プログラムを改変・追加した場合でも、改変・追加された部分を含む本プログラムの著作権は SOHO WORKSHOP CAFEMILK にあります。 |
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□□□ 第 二 章 免 責 |
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第六条 |
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問題に対する免責 |
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SOHO WORKSHOP CAFEMILK は、本プログラムの使用に際して生じるいかなる問題についても責任を負うことはありません。 |
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第七条 |
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機能に関する免責 |
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SOHO WORKSHOP CAFEMILK は、本プログラムがサポートしている機能について、その機能を保証しているわけではありません。 |
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第八条 |
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サポートの免責 |
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SOHO WORKSHOP CAFEMILK は、支払いの有無にかかわらず、本プログラムを使用するユーザーに対してユーザーサポートの義務を負いません。 |
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第九条 |
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動作検証の義務 |
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本プログラムの設置・運用・アップデートに際して、ユーザーにはプログラムの動作を自ら検証し、正常な動作を確認する義務があります。 |
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□□□ 第 三 章 ラ イ セ ン ス |
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第十条 |
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料金の支払い |
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SOHO WORKSHOP CAFEMILK がライセンスの取得を求める機能、またレジストリの取得を求める製品について、ユーザーはライセンス料を支払い、正式な登録を行うものとします。 |
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第十一条 |
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料金の払戻し |
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SOHO WORKSHOP CAFEMILK はいかなる理由によっても、支払われた料金の払い戻しを行いません。 |
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第十二条 |
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滞納 |
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1ヶ月以上ライセンス料を滞納したユーザーに対しては、SOHO WORKSHOP CAFEMILK は請求手数料を追加請求します。 |
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□□□ 第 四 章 禁 止 事 項 |
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第十三条 |
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使用の禁止 |
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本プログラムは、アダルトグッズの販売、風俗業、無限連鎖商法、ならびにそれに類する商法には使用できません。これらの用途に使用したユーザーに対して SOHO WORKSHOP CAFEMILK は使用の停止を求め、違約金の支払いを請求します。 |
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第十四条 |
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決済の禁止 |
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本プログラムを無断にて、電子決済、オンラインクレジットカード決済、コンビニ決済、代金収納代行決済に対応させることはできません。対応を行う場合には、事前に SOHO WORKSHOP CAFEMILK に対して報告を行い、その指示に従わなければなりません。 |
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□□□ 第 五 章 調 停 ・ 裁 判 |
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第十五条 |
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裁判手続 |
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本プログラムについてのいかなる訴訟も大阪地裁において行うものとし、また事前に、当事者双方が調停の努力を払うものとします。 |
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□□□ 第 六 章 契 約 の 改 定 |
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第十六条 |
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改則の権利 |
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SOHO WORKSHOP CAFEMILK は本契約書を改定する権利を持ちます。利用者はそれに従わなければなりません。 |
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□□□ 契 約 書 付 録 |
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○ 未払いについて
弊社は未払いのユーザに対しては以下の通り対応しております。
1.まずは請求手数料を加算のうえでメールによる請求を行います。 2.次いで、請求手数料を加算のうえで書面の郵送による請求を行い、同時に告訴の日付を告知します。 3.告知した日を過ぎましたら告訴します。
○ 不正利用について
弊社は不正利用のユーザに対しては以下の通り対応しております。
1.まずは弊社製品の使用停止を求め、違約金の支払いもしくは謝罪文の掲載の請求を行います。違約金の支払いもしくは謝罪文の掲載はユーザ様に選択していただきます。違約金は不正使用があった月数に1000円もしくは2000円をかけた金額となります。 2.次いで、請求手数料を加算のうえで書面の郵送による使用中止と違約金の支払いの請求を行い、同時に告訴の日付を告知します。 3.告知した日を過ぎましたら告訴します。
○ 悪質な不正利用について
弊社は弊社が悪質と判断した不正利用のユーザに対しては以下の通り対応しております。
1.まずは弊社製品の使用停止を求め、違約金の支払いの請求を行い、同時に告訴の日付を告知します。違約金は弊社の推定する売上額の1割の金額となります。 2.告知した日を過ぎましたら告訴します。
○ 告訴について
未払い金もしくは違約金の支払いを拒まれる方、あるいはその請求を無視される方がおられます。そのような方は告訴させていただきます。そのような方については、弊社は以下の法的根拠に基づき告訴手続きを踏みます。
a.弊社製品はプログラムであり著作物です。弊社製品の不正利用は著作権のあるソフトウェアの不正利用にあたるため、著作権法に基づいて告訴が可能です。その場合、不正利用者は300万円以下の罰金を支払うことになります。 b.弊社に対する依頼業務にかかわる請求に関しては、下請法に基づく告訴が可能です。その場合、不正利用者は50万円以下の罰金を支払うことになります。また、悪質と判断された事業者名は政府機関によって公表されます。
○ 事業者名の公表
告訴した事業者については、告訴を行った旨を告知するニュースリリースの形で事業者名の公表を行う場合があります。 |
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